大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1618 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長谷川寧の上告趣意は、末尾添付の別紙書面記載のとおりであつて、これ

に対し当裁判所は次ぎのように判断する。

論旨第一点について、

所論は、憲法第一四条第三七条違反を主張するけれども、その採用し難いことは、

当裁判所昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月一二日大法廷判決(判例集四巻一

一号二三八〇頁)の趣旨に徴し明らかである。

同第二点について、

しかし、自白を補強する証拠は、これによつて自白の真実であることが肯認され

得るものである限り、共同被告人の供述であつても差支えないことについては、既

に、当裁判所に屡次の大法廷判例が存するところであつて、原判決はこれと同趣旨

に出でているのであるから、論旨は採るを得ない。

同第三点について、

論旨は、法令違反に名を籍る量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に当らない。

なお、記録を調べても、本件につき、同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて、同四〇八条により、論旨第一点につき裁判官栗山茂の少数意見(前記判

決参照)がある外、裁判官全員一致の意見で、主文のように判決する。

昭和二七年六月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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